カテゴリ:【不動産売却 動画】 / 投稿日付:2021/10/05 16:52
公正証書遺言
公正証書遺言について解説しています。
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
本人が遺言の内容を口述し、
それを公証人が記述します。
実際の現場では、事前に公証人と打合せし、
当日内容を確認する形式です。
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
及び直系尊属は証人になれません。
書記及び使用人も証人にはなれません。
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。
法的に必ず有効になる事が、
公正証書遺言の最大のメリットです。
紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
デメリットと思われている方が多いです。
法的要件の漏れが無く、
確実に遺言の効力が発生します。
費用は掛かりますが、
子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、
有益なお金の使い方だと思います。
むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!
相続人の人数等によって変わります。
公証役場にお問合せ下さい。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は
『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、
銀行や証券会社の支店名や口座番号、
現在の残高等が必要です。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、
公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
--------------------------------------
名古屋市の不動産
不動産売却・不動産買取・不動産の査定依頼は
名古屋市中川区の不動産会社
センチュリー21
CKK BORDERLESSに是非お任せ下さい!
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方などなど
☎0120-932-167(通話料無料)まで!
お電話お待ちしております!
■■■■■■■■■■■■■■■■
≪不動産を買いたいお客様用HP≫
https://www.ckkb.co.jp/
■■■■■■■■■■■■■■■■
≪不動産を売りたいお客様用HP≫
https://www.ckkb.jp/
■■■■■■■■■■■■■■■■